大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)621 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人森本正雄、同片山通夫、同山口伸六の上告理由第一点について。

原判決が引用する第一審判決理由中、上告人が本件借地に所有している建物を自

己の経営する旅館営業のために使用しているとの推認は、その挙示の証拠関係に照

し、首肯できる。そして、右原判示事実関係の下で、本件借地の地代については地

代家賃統制令の適用がないとした原審の判断は正当である(昭和三五年(オ)八六

一号、同三七年二月一五日第一小法廷判決、民集一六巻二号二六五頁参照)。�

所論は、旅館業法(所論中、旅館法ないし旅館営業法とあるのは、旅館業法の誤

記と認める)三条に関する判断遺脱を云為するが、上告人の原判示旅館営業につい

て許可を受けていたかどうかについては、原審でなんら主張もなく、したがつて、

原判決にその点の判断も示されていないものであるにかかわらず、所論は、右旅館

営業について許可のなかつたことを前提とするものであるから、上告適法の理由に

当らない。

同第二点について。

原判決の所論判断が抽象的であつて、理由不備または理由そごをきたすとの論旨

は、原判決を正解しないことによる独自の見解にすぎない。原判示の前記(第一点

前段)推認に所論の違法はない。所論は、ひつきよう、原審の専権たる事実認定を

非難するに帰し、採用しえない。

同第三点について。

原判決(その引用する第一審判決をふくむ)が本件地代について地代家賃統制令

の適用がないとしたことの正当であることは、第一点について説示したとおりであ

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る以上、所論(イ)ないし(ハ)の事実を認定する必要はないものであるから、所

論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 長 部 謹 吾

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